先日佐賀県の動物取扱主任者資格研修会に参加しました。
動物取扱業として登録している業者の中に同主任者を置くことが義務付けられており、研修会が年に一度開催されています。
今年はコロナ禍ということでいつも5月開催のものが10月開催となりました。
犬のマイクロチップ装着が義務化される
毎年の講習会の主な内容は「動物の愛護管理法」という法律の改正事項です。
今日、みなさんにお伝えしておきたいのはひとつだけ。
犬にマイクロチップ装着がとうとう義務付けされることになったということです。
マイクロチップ装着の義務化について改正は2019年、施行日は令和4年6月1日です。
マイクロチップとは
マイクロチップとは、長さが8~12ミリ程度、直径は2ミリ程度の細い棒状のチップです。
中には15桁の番号が記憶されていて犬の皮下(主に首元)に注射で埋め込みします。
マイクロチップ装着後はマイクロチップリーダーで犬の体の上をなぞるとチップの番号が出てきます。
チップの番号はデータベース登録会社(現在では3社ほど)に登録をします。
その際に、飼い主の連絡先などを同時に登録します。
またマイクロチップは履歴が残りますので、どの販売者からどの飼い主が飼育したか、狂犬病予防接種をいつ受けたかなどの記録を見ることができます。
マイナンバーと同じ仕組みですが、犬の体内に装着されているというところが特別です。
海外では特に牧羊、牧畜を産業とする国ではすでに法的に利用されています。
一番気がかりな、犬の安全性については一定の保証があるとされています。
現在のマイクロチップ装着事情とこれから
現在はペットショップやブリーダーで販売されている犬猫のうち、一部は販売前にマイクロチップを装着した状態で飼い主に引き渡されいます。
法律改正と同時にいずれすべての犬、猫は販売時にマイクロチップを装着した状態で飼い主に引き渡されることになります。
保護施設からの譲渡に関しても同じ条件となります。
すでに今みなさんがご自宅でお世話している「我が家の犬と猫」については、法律の施行日までに各自でマイクロチップを装着する必要が出てきます。
慌ててマイクロチップを装着する必要はありません。
狂犬病予防接種法の案内と共に、行政側からなんらかの指導があるはずです。
装着は動物病院で獣医師の先生によって行われます。
犬にまつわる法律「改正動物愛護管理法」は何を目指すのか?
この問いかけはあまりにも大きな問題ですので簡単に述べられるようなことではありません。
改正動物愛護管理法は令和元年6月に公布された若い法律で、今なおその内容が着々と変化しているところです。
動物、特にペットに関する飼育管理や繁殖と販売について、国内は欧米に比較して未熟と言われており、国際社会基準となることを目指しているのか改正の速度はとても早いです。
その分、日本人のペット飼育の現状はかなりゆがんだものとなっていると感じているのは私だけでしょうか。
その歪みとは、法律はペット先進国のヨーロッパを目指して整えようとするが、あまりにも時間が短く動物に対する理解と急いで作った都市環境が動物の飼育に合わないという問題です。
問題は山積みであることにだれも気が付かないまま、愛護の二文字が走り続ける日本。
愛護の愛は愛すること。
動物を愛するために一番必要なことは「愛護」の前に「理解」です。